「金券ショップ」の版間の差分

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: オーソドックスなビジネスモデル。買い取り希望者から安価で仕入れ、購入希望者に利ざや分を上乗せして販売する。その差額が収益となる。招待券は買い取りできないケースもある。
; [[回数券]]のバラ売り
: 鉄道会社の一般的な[[回数乗車券]]は、指定された区間の10回分の運賃で同区間の11回分の切符が発売されているため、例えば180円区間の回数券の切符では1枚あたりの仕入れ値は163円強である。これらの回数券を1枚ごとに普通運賃より幾分安く販売することで、定期券や回数券を購入するほどは該当路線を利用しない乗客であっても、ある程度安く乗車できる。[[新幹線]]の一部区間で発売されている[[新幹線回数券]]もよく取り扱われる。近畿地方ではターミナル駅の改札前に出店している店舗が多く、主力商品となっている。その一方、近年は交通系ICカードの普及や鉄道会社のインターネット予約・割引サービスの拡充、さらには鉄道会社によっては金券ショップでのバラ売り防止策として回数券を廃止<ref>[[西日本旅客鉄道|JR西日本]]では、ICカード[[ICOCA]]普及の妨げになっているとして、主力商品である[[昼間特割きっぷ]]を廃止た。</ref>ないしくは利用制限する<ref>一例では、[[阪急電鉄]][[阪神電気鉄道|阪神電鉄]]は回数券(きっぷ仕様)は既に廃止し、自動改札機に直接投入できる回数カード(磁気カード)のみを取り扱っている。かつては回数カードの有効期限内であればきっぷへの引き換えはいつでも行えたが、現在は原則としてきっぷに引き換えた場合は引き換え当日のみ使用可能としている。</ref>を行う事業者も現れており、扱い数は減少傾向にある。
: 顧客から買い取った[[プリペイドカード]]([[オレンジカード]]など)を使って回数券を仕入れると利益は若干上がる。かつては安価で仕入れた[[イオカード]]や[[Jスルーカード]]などで回数券を購入してバラ売りするケースが目立ったが、イオカードやJスルーカードなどは発売自体が中止となったこと、また偽造カードの流通が発覚したことで、プリペイドカードによる回数券の購入が制限されるようになったため、そのようなケースは見かけなくなっている。
: [[大阪市高速電気軌道|Osaka Metro]]では、回数券を廃止し、代わりに発売金額にプレミア分を上乗せした回数カード(3300円分を3000円で販売)を発行している。この場合回数券のバラ売りは難しく手間がかかるので、回数カードそのものを定価より幾分安くして販売している。
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: 鉄道・航空会社の[[株主]]に配布される[[株主優待券]]は、乗車する距離にかかわらず、その会社の路線の1回の乗車が無料になったり、長距離乗車券が割引になったりするなどの特典があるが、その沿線外に居住したり鉄道を利用しない株主にとっては全く無用のものとなる。飲食業者の株主優待券も同様であり、特に安価であることをセールスポイントにした企業の無料券などは、大株主には無用であることがある。それらを当該株主などから仕入れて、一定の価格をつけて販売するもの。
: 航空券の場合、上記の通り回数券制度が廃止されたこともあり、現状では各航空会社が発行する株主優待券を併用して、正規運賃より安価で販売している。航空運賃の自由化もあり、路線によっては航空会社によって価格が異なるケースもある。例えば[[全日本空輸|ANA]]の場合、株主優待券1枚で国内線正規運賃の50%で搭乗することができる(「国内線正規運賃の半額」+「金券ショップでの株主優待券の売値」で国内線を利用できる)。但し、他の割引(得割や早割など)との併用は一切できない。
: 特に民営の鉄道会社(JRを除く)では、[[株券]]の保有数に応じて大株主に対しては期間限定(通常は6ヶ月間)の「全線無料パス」が発行されている(非上場会社でも発行されている)が、これも株主が必ず使うとは限らないため、やはり沿線外に居住したり鉄道を利用しない株主にとっては全く無用のものとなる。そのため、パスが発行された直後<ref>基本的に[[決算]]後に株主名簿が確定してからとなるので、毎年5月下旬と11月下旬がピークとなる。</ref>には大量に出回ることになる。長距離通勤をする人にとっては、会社から支給される交通費(定期代)より安価となることや、全線利用可能<ref>[[近畿日本鉄道]]や[[東武鉄道]]など、営業距離が長い鉄道会社であっても全線とも有効期間中は無制限で利用可能。但し[[南海電気鉄道]]のように一部区間は除外するなど制限を加えている鉄道会社もある。</ref>なこともあり、根強いニーズがある。
; 委託販売
: 近年は、顧客から不要となったチケットを預かった上で店頭に並べて販売するシステムを取り入れた店舗が増えている。預けても必ず売れる保証はないが、もし売れた場合は店の手数料を差し引いた金額を顧客は受け取ることができる。これは、コンサートやプロスポーツなどのチケットを所有者から預かり、その所有者の希望する価格で店頭に並べ、買い手が見つかり売却できた時だけ、その販売価格の一部(10〜30%の場合が多い)を代行手数料として徴収するものである。手数料を支払うのは売却できた時だけであり、委託料などその他の費用は基本的に発生しない。通常は場所代(委託料)や希望価格変更時に手数料を支払うことが多い。金券の売買で得られる利ざやは限られており、委託販売における手数料収入は販売価格次第で大きなものとなるため、委託販売を取り扱っている店舗が多くある。ただし、一部は転売対策として委託販売ができない場合がある。