「分掌官」の版間の差分

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例えば課長級分掌官の一つである'''[[参事官]]'''の場合、「総務課長」のように分担職務が明白な課長職と異なり、対外的に公表される辞令上の職務名には担当職務が明示されない(実際には分担職務はあるが辞令上は単に「大臣官房参事官」・「○○局参事官」などと表記される)。分掌官は、[[政令]](各省組織令など)のレベルで設置と定数が規定されるため、定員の増減については政令改正を行わなければならないが、定数増減を伴わない職務分担の変更については辞令の発出だけで機動的に行うことが可能なため、行政需要に応じた人員配置等を行えるというメリットがある。
 
言い方を変えれば、旧[[律令制]]における[[令外官]]に近似した運用である。
 
また実際の運用としては、数が制限されている課に代って設置することで課長相当職の数(いわゆる「ポスト」)を増やすために使われているという側面もある。[[中央省庁再編]]に伴い発出された「[http://www.kantei.go.jp/jp/komon/dai14appendix7.html 官房・局及び課室の整理並びに分掌職の活用について]」(中央省庁等改革推進本部事務局)は、その事実を端的に示している。