「秘密結社」の版間の差分

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古来より日本では[[任侠]]や鉱山夫など、特殊技能を有する職人などは、師弟関係を親子に凝するなどといった、擬似的な家族関係を主体にし、独自の法や儀式(親子杯など)、挨拶法([[仁義を切る]]など)を持ち、事実上秘密結社として機能していた。しかし近代では職能的な「結社」は労働組合などにその役割を取られ、任侠の集団である暴力団の儀式・制裁の一部にその名残を残すのみである。何らかの秘密を持ち、非公開の儀式を持つという意味では[[暴力団]]も秘密結社に類似しており、暴力団対策法等数多くの法律で規制されている。
 
[[大日本帝国憲法]]下、[[治安警察法]]により政治的な活動をする集団は届け出の義務があったため、村の青年会のようなものが一時的に政治的な活動をした場合でも無届けのものは全て秘密結社として取り締まりの対象となった。また、[[届出制]]とはいえ[[内務大臣 (日本)|内務大臣]]権限でいつでも結社を禁止することができ、たとえば[[社会主義]]・[[共産主義]]の結社は即日禁止されるのが常であった。そのため、[[日本共産党|共産党]]は結成当初から[[違法性|非合法]]であったので秘密結社であった。また神職・軍人は政治活動を禁じられていたため、昭和初期の大量の[[国家主義]]的な活動者のグループは秘密結社にあたる。しかし、当時の宗教団体への法制度は国による認可制・教師資格制だったが、公式な神職(教師)が参加しない[[新宗教]]の団体も、届出を出して許可を得ており秘密結社にはあたらなかった。学校教員・生徒の政治的集会への参加は1880年4月5日の太政官達により[[集会条例]]第7条に基づいて禁止されていた。[[大日本帝国憲法第29条]]にも結社の自由は名目上は認められていたからである。ちなみに、フリーメイソンは、日本人を入会させないことを条件に黙認されていた。
 
[[日本国憲法]]では[[結社の自由]]が保障されており、法的に秘密結社とされるものはない。ただし、[[公務員]]には[[結社の自由#公務員に対する制限|結社への参加制限]]があり、厳しく法によって規制されている。したがって公務員が法を破って結社を創った場合には実質的には「秘密結社」となる。