「法治国家」の版間の差分

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上記とは別の定義で、中国の[[戦国時代 (中国)|戦国時代]]の[[法家]]が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。
 
対義語は人治国家。
 
== 歴史 ==
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;{{visible anchor|納得治国家}}<!-- リダイレクトのターゲットにしているので、記述内容を全面的に削除する場合を除いてanchorを除去しないでください -->
:[[山本七平]]は「『派閥』の研究」([[文藝春秋]])において、「日本は法治国家ではなく'''納得治国家'''で、罰しなければ国民が納得しないほど目に余るものは罰する法律を探してでも([[別件逮捕]]同然のことをしてでも)罰するが、罰しなくとも国民が納得するものは違法であっても大目に見て何もしない」と述べている。
;{{visible anchor|人治国家・人治主義|人治国家|人治主義}}<!-- リダイレクトのターゲットにしているので、記述内容を全面的に削除する場合を除いてanchorを除去しないでください -->
:国家あるいは政治制度を批判する際に、「形式的には法治国家であるが、その運用が恣意的であって、[[法の支配]]が成り立っていない」という趣旨で用いられる言葉。
 
== 参考文献 ==