「多重国籍」の版間の差分

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== 概要 ==
多重国籍の場合、複数の[[国家]]から[[国民]]としての義務([[兵役]]など)の履行を要求されたり、いずれの国家の[[外交的保護]]を認めるかという点で紛糾を生じたりする場合がある。このような不都合を避けるために[[1930年]]に「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約<ref name="Hague Convention">Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, Hague, 12 April 1930, [https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20179/v179.pdf League of Nations, Treaty Series, vol. 179, p. 89]</ref><ref name="oyam"/>」(「二重国籍のある場合における軍事的義務に関する議定書」「[[無国籍]]のある場合における議定書」「無国籍に関する特別議定書」(未発効)<ref>{{Cite web |author=『ブリタニカ国際大百科事典』 小項目事典 |url=https://kotobank.jp/word/国籍法の抵触に関する条約 |title=国籍法の抵触に関する条約 |accessdate=2017-09-12 |publisher=コトバンク}}</ref>)が締結されているが、当事国は20か国にとどまっている。[[日本]]、[[ドイツ]]、[[フランス]]、[[スペイン]]、[[スイス]]、[[イタリア]]などは署名したが結局現在でも[[批准]]や加入に至っていい。[[アメリカ合衆国|米国]]は署名すら行ていない。この国籍抵触条約では、前文で「すべての人が国籍を持ち、各人が持つ国籍は1つのみであるべき」(「国籍単一の原則」または「国籍唯一の原則」<ref name="oyam">{{Cite journal |和書 |author=大山尚([[参議院]]第三特別室) |date=2009-08-01 |title=重国籍と国籍唯一の原則 |journal=[[立法と調査]] |issue=295 |publisher=参議院事務局企画調整室 |url=http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |format=PDF |accessdate=2013-02-11 |archiveurl=http://megalodon.jp/2013-0211-2122-02/www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf |archivedate=2013-02-11}}</ref>)との認識を全ての構成国が持つことが「国際社会の一般的利益である」とし、「人類が努力を傾けるべき理想は、 あらゆる無国籍および二重国籍の事例をともに消滅させることにある」としている<ref name="Hague Convention" /><ref name="reference">{{Cite journal |和書 |author=岡村美保子 |date=2003-11 |title=重国籍 : 我が国の法制と各国の動向 |journal=レファレンス |issue=634 |id={{NDLJP|999969}} |publisher=[[国立国会図書館]] |accessdate=2017-08-14}}</ref>。しかしながら、現代では、重国籍を認める国も多いことから「国籍唯一の原則」は絶対的な理想ではなく、現実的にも国際的趨勢ではない、との見方もある<ref name="oyam" /><ref name="reference" /><ref name="Spiro">{{cite journal |last=Spiro |first=Peter J. |last2= |first2= |date=2010-01-01 |title=Dual citizenship as human right |url= https://doi.org/10.1093/icon/mop035 |journal=International Journal of Constitutional Law |publisher=Oxford University Press|volume=8 |issue=1 |pages=111-130 |doi=10.1093/icon/mop035 |accessdate=2018-12-10 }}</ref>。他方、「国籍自由の原則」という考えもあるが、これは国籍の変更の自由などを意味し、多重国籍の自由を意味しない<ref name="oyam"/>。(後述「国籍取得における[[血統主義]]・[[出生地主義]]」)。
 
多重国籍の利点は、国籍を保有する国における生活の利便などがある。他方、短所としては、[[主権在民]]の観点から複数の国の[[主権]]者として振る舞うことの矛盾が挙げられる<ref name="oyam"/>。例えば、[[大韓民国]](韓国)は兵役の義務を国民に課しているが、日本と韓国の多重国籍である国民がいる場合などは、韓国は日本での居住者には兵役の義務を免除する法律があるため、そのような矛盾は発生しないとされる<ref name="oyam"/>。このほか、[[犯罪]]人の引渡し、[[重婚]]などが挙げられている<ref name="oyam"/>。