「居住移転の自由」の版間の差分

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==== 「公共の福祉」の解釈 ====
日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」と、居住移転の自由の関係について学説は分かれており、
日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」と居住移転の自由の関係について学説は分かれており、1.居住移転の自由は経済的自由権であるとして職業選択の自由と同様に日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による政策的制約を受けるとする説、2.居住移転の自由は経済的自由権の一種とみるべきではないとして日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による制約は職業選択の自由のみにかかるもので居住移転の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による内在的制約のみを受け政策的制約は許されないとする説、3.日本国憲法第22条の文言から居住移転の自由も職業選択の自由と同様に第22条の「公共の福祉」による制約を受けるが居住移転の自由についてそれが民主制の本質的自由など経済的自由の側面に関わらないものであるときは精神的自由に近似した基準を適用すべきであるとする説がある<ref name="chz105-106">{{Cite book |和書 |author1= 樋口陽一 |author2= 佐藤幸治 |author3= 中村睦男 |author4= 浦部法穂 |year= 1997 |title= 注解法律学全集(2)憲法II |publisher= 青林書院 |pages= 105-106 |isbn= 4-417-01040-4 }}</ref>。
# 居住移転の自由は経済的自由権であるとして職業選択の自由と同様に、日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による政策的制約を受けるとする説
# 居住移転の自由は、経済的自由権の一種とみるべきではないとして、日本国憲法第22条第1項の「公共の福祉」による制約は、職業選択の自由のみにかかるもので、居住移転の自由は日本国憲法第13条の「公共の福祉」による内在的制約のみを受け、政策的制約は許されないとする説
# 日本国憲法第22条の文言から、居住移転の自由も職業選択の自由と同様に、第22条の「公共の福祉」による制約を受けるが、居住移転の自由について、それが民主制の本質的自由など経済的自由の側面に関わらないものであるときは、精神的自由に近似した基準を適用すべきであるとする説
がある<ref name="chz105-106">{{Cite book |和書 |author1= 樋口陽一 |author2= 佐藤幸治 |author3= 中村睦男 |author4= 浦部法穂 |year= 1997 |title= 注解法律学全集(2)憲法II |publisher= 青林書院 |pages= 105-106 |isbn= 4-417-01040-4 }}</ref>。
 
==== 居住移転の自由の制約 ====