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副署長は警視 |
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[[警察法]]第62条に規定され、[[日本の警察官|警察官]]の階級としては[[警視総監]]、[[警視監]]、[[警視長]]、[[警視正]]、[[警視]]に次ぐ第6位に位置する。
定員は都道府県によって異なるが概ね警察官全体の5 - 6%程度であり、
[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は[[都道府県]][[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[
▲[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は都道府県[[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[逮捕|逮捕状]]を請求することができる。この指定は、[[国家公務員]]である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。
== 任官 ==
都道府県警察官として採用された者([[キャリア (国家公務員)#ノンキャリアの処遇|ノンキャリア]]
警部に昇任した(予定者を含む)都道府県の警察官は、[[警察大学校]]の警部任用科で4か月の教養を受けるものとされている<ref>{{Cite web|url=https://www.npa.go.jp/pdc/notification/kunrei/2001kunrei4-kyoyou.pdf|work=警察教養細則|date=2001-03-16|title=警察庁訓令第4号|publisher=[[警察庁]]|format=PDF|accessdate=2015-10-31}}</ref>。警部任用科の学生は、教養期間中に[[皇居]]へ招かれ、[[天皇]]に謁見することが慣例となっている。
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== 役職 ==
* [[警察庁]]内部部局
** [[係長]]
* [[警視庁]]
** 本部係長
** [[機動隊]]・隊編成[[執行隊]] [[中隊]]長
* 道府県警察
** 本部[[次長]](次席)・[[課長補佐]]・係長・調査官等
** [[機動隊]]・隊編成執行隊 [[中隊]]長
** 各隊 副隊長等
* [[警察署]]
**
== 脚注 ==
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