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副署長は警視
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[[警察法]]第62条に規定され、[[日本の警察官|警察官]]の階級としては[[警視総監]]、[[警視監]]、[[警視長]]、[[警視正]]、[[警視]]に次ぐ第6位に位置する。
 
定員は都道府県によって異なるが概ね警察官全体の5 - 6%程度であり、実務上は内部部局にある場合は本部係長、現業部局にある場合でも直接に現場に携わる事は少なく、現場指揮を統括する立場となる職位である。
 
[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は[[都道府県]][[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[逮捕令状|逮捕状]]を請求することができる。この指定は、[[国家公務員]]である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。
[[軍隊]]との階級対比をする場合は[[士官]]に位置づけられ、職責・職務分掌に応じ[[少尉]] - [[中尉]]相当の階級とされる。
 
[[刑事訴訟法]]第199条第2項により、階級が警部以上で[[国家公安委員会]]又は都道府県[[公安委員会]]が指定する者が、[[司法警察員]]として[[逮捕|逮捕状]]を請求することができる。この指定は、[[国家公務員]]である警察官にあっては「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則」(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)第2条により、都道府県警察の警察官にあってはそれぞれの都道府県公安委員会の規則により、それぞれなされている。
 
== 任官 ==
都道府県警察官として採用された者([[キャリア (国家公務員)#ノンキャリアの処遇|ノンキャリア]]<ref group="注">都道府県警察官として採用された者。</ref>の場合、[[警部補]]としての実務経験が4年以上あれば警部への昇任試験の受験資格が得られる。警部補までの昇任試験では、学歴による採用区分によって受験資格を得るための実務経験年数に違いがあるが、警部への昇任試験に学歴の差はない。最速の場合は30歳代で昇任することができるが、そういった例はごく少数に留まる。
 
[[キャリア (国家公務員)|キャリア]]<ref group="注">[[国家公務員]]採用試験I種に合格し、[[警察庁]][[警部補]]として採用された者。</ref>([[キャリア (国家公務員)#警察庁(国家公安委員会)|キャリア]])は、採用直後の4か月の研修と、12か月に及ぶ[[交番]]等の実務経験ののち、再び[[警察大学校]]で1か月研修を受け、採用2年目(1年5か月ほど)で一斉昇任する。したがって最年少の場合は23歳である。昇任試験はない。
 
警部に昇任した(予定者を含む)都道府県の警察官は、[[警察大学校]]の警部任用科で4か月の教養を受けるものとされている<ref>{{Cite web|url=https://www.npa.go.jp/pdc/notification/kunrei/2001kunrei4-kyoyou.pdf|work=警察教養細則|date=2001-03-16|title=警察庁訓令第4号|publisher=[[警察庁]]|format=PDF|accessdate=2015-10-31}}</ref>。警部任用科の学生は、教養期間中に[[皇居]]へ招かれ、[[天皇]]に謁見することが慣例となっている。
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== 役職 ==
* [[警察庁]]内部部局
** [[係長]]
* [[警視庁]]
** 本部係長
** [[機動隊]]・隊編成[[執行隊]] [[中隊]]長
* 道府県警察
** 本部[[次長]](次席)・[[課長補佐]]・係長・調査官等
** [[機動隊]]・隊編成執行隊 [[中隊]]長
** 各隊 副隊長等
* [[警察署]]
** 副署長、次長、[[警部交番|幹部交番]]所長、課長、課長心得、課長代理等
 
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
{{Reflist|group="注"}}
=== 出典 ===
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