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{{労働における休み}}
'''介護休業'''(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を[[介護]]する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、[[1991年]]に制定された[[育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律]](平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。
*育児介護休業法については、以下では条数のみ記す。
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== 定義 ==
「介護休業」とは、労働者([[日雇い|日々雇用される者]]を除く)が、法第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう(第2条2号)。
 
*「労働者」とは、[[労働基準法]]第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものである。
*「日々雇用される者」とは、1日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者である。長期的な休業となり得る介護休業の性質になじまない雇用形態の労働者であることから、対象となる労働者から除くこととしたものである。なお、労働契約の形式上日々雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして介護休業の対象となるものである。
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==外部リンク==
*[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 育児・介護休業法について]厚生労働省
{{就業}}
 
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