削除された内容 追加された内容
m typo
32行目:
寄付は無償でなされるものであるから、被寄付側から見ると寄付は純粋な[[所得]]となる。通常、所得は課税の対象となるが、多くの国・地域では寄付活動を推奨するため、特定の団体・機関に対する寄付を非課税としたり課税控除の対象とする制度を設けている。特定の団体・機関を選定する基準は国・地域によって差異があるが、公共・公益目的を持った団体・機関が選ばれることが多い。こうした団体・機関への寄付を通じて[[脱税]]・[[租税回避]]がなされることを防ぐため、厳しい基準が設けられていることも多い。また、政治汚職を防止するため、多くの国・地域で[[政治家]]・[[政党]]への寄付([[政治献金]])に厳正な規制がなされている。日本では、政治家による寄付も大幅に制限されている。
 
=== 所得控除の対象となる寄附金税制 ===
日本では、個人が次のような場合について、[[確定申告]]を行うことで「特定寄附金」として、寄附控除(所得控除)の対象となる('''特定寄附額の合計-2,000円''')。
* [[日本|国]]や[[地方公共団体]]、[[日本赤十字社]]、その他の[[政党|政治団体]]で一定のもの、一定の公職の候補者など特定の団体に対する寄付金
* 指定寄附金・特定公益信託の信託財産とする為に支出した金銭。
* [[特定公益増進法人]]・[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm [特定非営利活動法人|認定NPO法人]]への寄附金。
* [[政党]]もしくは[[政治資金団体]]への寄附の場合は、政党等寄附金特別控除(税額控除)となり、('''(寄付額の合計-2,000円)×30%''')の税額の控除が受けられる。また、認定NPO法人への寄付の場合も、('''(寄付額の合計-2,000円)×40%''')の税額の控除が受けられる<ref>平成23年分以後の所得税について適用される。{{PDFlink|[http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/01/aramashi.pdf 認定特定非営利活動法人制度改正のあらまし]}}</ref>。いずれの場合も、寄附金控除(所得控除)と比較して、どちらか有利な方を選ぶ事が出来る。
** これに目を付けた一部の政治家が、自らが所属政党の地元の支部に寄付し、寄付を受けた支部が該当の政治家の[[資金管理団体]]に還流する形で寄付することにより、所得税の還付を受けていた事例が、[[2013年]]になって[[関西]]を中心に相次いで発覚し、問題となっている<ref>[http://mainichi.jp/area/news/20130408ddf041010021000c.html 大阪・門真市議:「迂回寄付」で税還付 4640万円、自民支部通す] 毎日新聞 2013年4月8日</ref><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130412-OYT1T00378.htm 迂回寄付、和歌山・奈良の衆院議員も]{{リンク切れ|date=2017年10月 |bot=InternetArchiveBot }} 読売新聞 2013年4月12日</ref><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130412-OYT1T00349.htm 迂回寄付で税還付、自民党の京都市議2人も] 読売新聞 2013年4月12日</ref><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130412-OYT1T00753.htm 迂回寄付、自民大阪は調査見送り…会長還付発覚] 読売新聞 2013年4月12日</ref><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130412-OYT1T00745.htm 維新・兵庫代表も迂回寄付…自民県議時代] 読売新聞 2013年4月12日</ref>。法規制を求める声が強いものの、国税当局やその関係者は「違法行為の指摘が困難」としている<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130412-OYT1T00399.htm 還付分、政治家の利益に…迂回寄付、続々発覚] 読売新聞 2013年4月12日</ref>。