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→‎在宅起訴: 専門用語の正確な使用に誤りがあったため、訂正を行った。検察官に起訴されたのちに「被告人」となるのであって、その者が在宅であろうとなかろうと、起訴前なら「被疑者」である。
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→‎不起訴処分: リンク記法追記
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=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる。これを'''不起訴処分'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。
<blockquote>
;(1) 被疑者死亡