「帰化」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
平成30年の追加 |
|||
5行目:
帰化とは、本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることをいう。
[[日本]]の場合、古くとも[[大和朝廷]]という政権が成立した後に日本
=== 古代における語義・用法 ===
92行目:
|-
| 平成29年||11,063||10,315||5,631||1,596||1,494||625||5.65%
|-
|平成30年
|9,942
|9,074
|4,357
|3,025
|1,692
|670
|6.73%
|- style="background:#eaeaea;"
||計|| 307,087 || 293,222|| 176,437 || 89,435 || 25,765 || 6,045 ||1.97%
98 ⟶ 107行目:
=== 帰化申請の専門家と帰化の費用 ===
日本
=== 普通帰化 ===
108 ⟶ 117行目:
#国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
#[[日本国憲法]]施行下において、日本政府を暴力で破壊<!---([[クーデター]]、[[革命]])--->したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
:ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある<ref>{{Cite web|url=http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html|title=国籍法|accessdate=2019年4月3日|publisher=法務省}}</ref>。
=== 特別帰化(簡易帰化) ===
|