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平成30年の追加
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帰化とは、本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となることをいう。
 
[[日本]]の場合、古くとも[[大和朝廷]]という政権が成立した後に日本<!--本邦-->の住民となったことを指し{{要出典|date=2016年3月}}、いわゆる[[弥生人]]の[[渡来人|渡来]]はもちろん、[[天孫降臨]]が他国からの渡来または侵略であったとしても、大和朝廷成立前のことであるので帰化とは言わない。
 
=== 古代における語義・用法 ===
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|-
| 平成29年||11,063||10,315||5,631||1,596||1,494||625||5.65%
|-
|平成30年
|9,942
|9,074
|4,357
|3,025
|1,692
|670
|6.73%
|- style="background:#eaeaea;"
||計|| 307,087 || 293,222|| 176,437 || 89,435 || 25,765 || 6,045 ||1.97%
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=== 帰化申請の専門家と帰化の費用 ===
日本<!--我が国-->での帰化申請手続きは[[弁護士]]、[[司法書士]]、[[行政書士]]が業として扱うことができる。帰化申請の報酬額は、申請者1名につき被雇用者最頻値25万円/平均値203,133円、会社役員・自営業者最頻値30万円/平均値254,287円となっている<ref>平成18年度日本行政書士会連合会調査の標準報酬額。帰化申請の報酬額はかつて、被雇用者(サラリーマン)23万円程度、会社役員・自営業28万円程度を中心とした5~10万円程度の幅で決定するよう規程されていた。</ref><ref>インターネットにおいては、1名の金額が20万円(地方により異なる。東京圏はやや高めの設定)を切る事務所も現れ始めたが、インターネットサイトは自分で好きなように作成できるため、帰化申請の経験のない開業したばかりで事務所を持たない者が15万円程度の安価で客を募っている場合も多いので依頼の際には信用のできそうな事務所を慎重に選ぶ必要がある。{{要出典|date=2010年2月}}</ref>。なお、法務局への手数料はかからない。
 
=== 普通帰化 ===
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#国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
#[[日本国憲法]]施行下において、日本政府を暴力で破壊<!---([[クーデター]]、[[革命]])--->したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること
:ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により上記5.の母国籍喪失の可能性を問わない場合もある<ref>{{Cite web|url=http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html|title=国籍法|accessdate=2019年4月3日|publisher=法務省}}</ref>
 
=== 特別帰化(簡易帰化) ===