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参考
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個人が次のような特定寄附金を支出した場合に、[[確定申告]]を行うことで[[寄附金控除]](所得控除)が認められる。特定寄附金の年間合計額([[総所得金額等]]の40%を上限)-2千円が控除される。<ref>[https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 寄附金を支出したとき]国税庁</ref>
* [[日本|国]]や[[地方公共団体]]に対する寄附金
* 指定寄附金、[[特定公益増進法人]]に対する寄附金([[共同募金|都道府県共同募金会]]、[[日本赤十字社]]、公益社団・財産法人{{要出典|date=2019-04-07 }}<ref>No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき(国税庁HP)</ref>、社会福祉法人、学校法人等)
* 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
* [[特定非営利活動法人|認定NPO法人]]、[[政党]]や政治資金団体等に対する寄附金