「火炎瓶」の版間の差分
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そのため、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]」を制定し、[[1972年]](昭和47年)[[5月14日]]施行した。
比較的作成が容易で、さらに昨今では[[インターネット]]
{{cite news
| title = 「日本人の彼女が手伝った」 日本大使館火炎瓶事件の男が明かす
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