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<!-->|公式サイト = 「社団法人全日本医薬品登録販売者協会」http://www.zenyaku.or.jp/<br />
「一般社団法人日本医薬品登録販売者協会」http://www.nittokyo.jp/<-->}}
'''登録販売者'''(とうろくはんばいしゃ)とは、2009年の[[規制改革]]による[[改正薬事法]](現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)にて新設された、[[一般用医薬品]]販売の資格
改正薬事法の中に販売制度として一般用医薬品の販売に従事する者(法4条5項の1、法36条8項、法36条9項)と位置づけされており、この資格を得るには、資質の確認(法36条8)のため都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(規則159条関連)に合格する必要がある。受験資格は、2015年4月1日から改正により、学歴・実務経験は不要となったが合格後は販売従事登録後、2年間の実務実績が必要となりその後、正規の登録販売者となる。▼
法律により特定業務が認められているので、資格区分は国家資格となる。文部科学省が発行する国家資格一覧には、「都道府県が試験を行う国家資格<ref name="tourokuhanbaisya">一部の資格案内書籍では「[[公的資格]]」や「[[民間資格]]」と表記されているものも在り、現在も資格の立ち位置については見解が分かれている。ただし、資格が全国47都道府県の全自治体で有効であることに変わりは無い。</ref>」として記載されているが、書籍等では見解がわかれているのも現実である。
[[ドラッグストア]]など、[[薬局]]・薬店で[[一般用医薬品]]の販売を[[薬剤師]]とともに担い、既に[[薬種商販売業]]として営業している者は登録販売者試験に合格した者とみなされる。なお、薬種商販売業は平成9年(1997年)時点で17,600余名が点在していた。[[改正薬事法]]の[[規制緩和]]により、受験資格は実務経験年数や試験内容は緩和され平成20年度~平成27年度までの受験者総数は346,644名、そのうち合格者数は176,611名である。なお、平成24年度末で各都道府県において登録されている登録販売者の総数は121,137名に達している<ref>医薬品の販売制度 登録販売者試験参照 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html</ref>。 ▼
▲改正薬事法の中に販売制度として、一般用医薬品の販売に従事する者(法4条5項の1、法36条8項、法36条9項)と位置づけされており、この資格を得るには、資質の確認(法36条8)のため、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(規則159条関連)に合格する必要がある。受験資格は、2015年4月1日から改正により、学歴・実務経験は不要となったが、合格後は販売従事登録後、2年間の実務実績が必要となりその後、正規の登録販売者となる。
▲[[ドラッグストア]]など、[[薬局]]・薬店で[[一般用医薬品]]の販売を[[薬剤師]]とともに担い、既に[[薬種商販売業]]として営業している者は、登録販売者試験に合格した者とみなされる。なお、薬種商販売業は平成9年(1997年)時点で17,600余名が点在していた。[[改正薬事法]]の[[規制緩和]]により、受験資格は実務経験年数や試験内容は緩和され、平成20年度~平成27年度までの受験者総数は346,644名、そのうち合格者数は176,611名である。なお、平成24年度末で各都道府県において登録されている登録販売者の総数は、121,137名に達している<ref>医薬品の販売制度 登録販売者試験参照 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html</ref>。
合格後、登録販売者として一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、最初に従事する都道府県で'''販売従事登録'''をする必要がある。複数の都道府県において、販売従事登録を行うことはできないが、従事登録後は、どこの都道府県でも販売従事できる。なお、店舗管理者権限制度は廃止され、その後継制度として'''最近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年以上を達することによって正規の登録販売者としての権限を有する'''制度が制定された。最近5年間のうち登録販売者としての実働実績が2年未満の者は研修扱いとなり、正規扱いの登録販売者に比べて権限が制限される。正規扱いの登録販売者の立ち会いの下でなければ自身のみでの店舗運営や閉店作業なども認められない。
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登録申請には、合格証をはじめ各書類が必要である。医薬品医療機器等法(36条の8)及び施行規則(159条7)。中でも申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用(使用)関係を証する書類がある。つまり、自らが販売業者にならないときは、どこかの店舗に雇用の上その関係書類が必要である。
== 概要 ==
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