「Wikipedia:削除依頼/代書 (法律用語)」の版間の差分

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Futaba222 (会話 | 投稿記録)
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*{{AFD|削除}} 依頼対象記事を確認しました。私の知る限り、「代書」という概念が法律学の私法分野でまともに研究されたことはなく主要な論点になったこともありません。たとえば、この記事の「[[代書_(法律用語)#代理人との違い|代理人との違い]]」節の記述内容などは見たこともない独自研究です。民法総論の「代理」で代理と対比して違いを論じられるのは主として「使者」であって、代書は強いて言えば「表示機関としての使者」の瑣末な一例にしか過ぎません。本記事は記事名からして信頼できる媒体において未だ発表されたことがない独自研究であり、内容も同じく独自研究に終始していることから加筆修正などの編集対応による改善は不可能であるため、「[[WP:DP#E|削除の方針 ケース E: 百科事典的でない記事]]」の「独自の研究結果の発表」に該当しています。こうした独自研究に終始している記事を他の記事と統合すること、または他の記事へのリダイレクトページとすることはいずれも不適切であるため、本記事は「[[WP:DP#NOT|削除対象にならないもの]]」に当たりません。以上に述べた理由により、依頼対象記事は削除とするほかないものと思料します。--[[利用者:Pinkpastel|Pinkpastel]]([[利用者‐会話:Pinkpastel|会話]]) 2019年4月21日 (日) 05:00 (UTC)
*ちょっと、お二人の削除依頼や削除依頼賛成は強引だと思いますが、行政書士法では、明らかに独占規定行政書士法1条の2(刑法上の罰則のある)の代書(法律用語)と代理を分別して規定をしているのです。もし、代理と代書(法律用語)の区別がつかなかったら、一般人が報酬を得て代理(報酬を得て代理するのは罰則はありません)をしたのに、報酬を得て代書(報酬得て代書した場合は行政書士が独占規定、刑法の罰則有)をしたとされて、逮捕されてしまうこともあるのですね。ですから、代書(法律用語)と代理を明確に分ける意義があります。そうしないと行政書士法には罰則規定もありますから、逮捕される危険すらあるのです。[[利用者:Futaba222|Futaba222]]([[利用者‐会話:Futaba222|会話]]) 2019年4月21日 (日) 05:13 (UTC)
*民法上の分別する意義ももちろん有るのですが、刑法上の意義ですね。行政書士法1条の2、19条は罰則規定ありますから、何が代書行為で、何が代理行為か、明確にしておかないと、代理をやったつもりで代書(法律用語)だとされて逮捕されるという事が起こる。その意味でこの記事の存在意義は明らかです。民法の論点しか目に入らない方は削除依頼に安易に賛成なされない方がよろしいです。[[利用者:Futaba222|Futaba222]]([[利用者‐会話:Futaba222|会話]]) 2019年4月21日 (日) 05:38 (UTC)