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[[訴訟]]においては、1984年1月12日、[[青森地方裁判所]]が、[[大理石]]の壺を販売した信者2名の販売行為が[[恐喝罪]]に当たるとして[[懲役]]2年6月([[執行猶予]]5年)の[[判決 (日本法)|判決]]を下したが、教団事体の責任は問われなかった<ref name="yoboukyuusai">『宗教トラブルの予防・救済の手引―宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』</ref>。その後、教団は[[1990年]]頃までは[[弁護士]]からクレームがあれば、お金を払って[[和解]]していた。[[1993年]]<ref>[http://blog.chikushi-lo.jp/2011/02/blog-post_25.html ちくし法律事務所]</ref>(平成5年)[[福岡地方裁判所|福岡地裁]]の訴訟において、原告は教団から有利な和解条件を持ちかけられたが、裁判で決着を着けなければという思いから和解を拒否<ref name="kaminokuninohoukai"/>、{{要出典|範囲=同年5月27日、福岡地裁は詳細な事実認定に基づき、実質上、統一教会の指揮監督によって霊感商法を初めとした経済活動が組織的、計画的に行われたとして教団の[[使用者責任]]を認定し、損害賠償を命じ、これは教団の責任を認めた初の判決となった。|date=2016年2月}}これ以降、教団の責任を認める判決が<ref>[http://www1k.mesh.ne.jp/reikan/japanese/hanketu/tokyo2/tokyo2.htm 東京地裁 2000年4月24日判決]{{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref> 相次ぐようになった。
 
[[2009年]][[6月11日]]の[[印章|印鑑]]販売をめぐる[[特定商取引に関する法律|特定商取引法]]違反事件では渋谷教会に対する[[捜索|家宅捜索]]に[[警視庁公安部]]が乗り出した。<ref>[http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090611/crm0906110756005-n1.htm 「印鑑買わねば命なくなる」と印鑑販売の疑い 統一教会を捜索 警視庁(産經新聞ニュース)] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090614041853/http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090611/crm0906110756005-n1.htm |date=2009年6月14日 }}</ref> またそれを遡る[[5月27日]]の[[福岡県]]の事件においては[[福岡県警察|福岡県警]][[公安課|公安一課]]が立件した<ref>[http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/98286 「印鑑買わねば命なくなる」と統一教会信者 霊感商法事件 県警「信者獲得が狙い」 会社を書類送検(西日本新聞)]{{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref>{{要出典|範囲= 以前はこの種の経済事件には[[警視庁]]や各県警の[[生活安全部]]が担当していたが、[[オウム真理教事件]]以降、[[カルト]]に対しては[[公安警察|公安部]]が担当している。|date=2016年2月}}
 
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