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:[[最高検察庁]]は2012年5月までに「記憶が混同した」と繰り返す田代の証言を全面採用、また当時の上司らも「虚偽とは知らなかった」と説明したことを理由に、[[不起訴]]とする方針を採用したが、4月26日の判決での裁判所からの厳しい検察批判や、市民団体による連続した告発、さらに後述する報告書のネット流出問題などで処分はずれ込んだ<ref>{{Cite news|title=田代検事「不起訴」へ 検察審は「強制起訴」するのか|newspaper=|date=|url=http://gendai.net/articles/view/syakai/136609}}{{リンク切れ|date=2015年4月}}</ref><ref>{{Cite news|title=陸山会事件:「虚偽」捜査報告書…背景に検察内部の「溝」|newspaper=毎日新聞|date=2012年5月22日2時30分|url=http://mainichi.jp/select/news/20120522k0000m040127000c.html}}{{リンク切れ|date=2015年4月}}</ref>。この再聴取に関しては、田代検事が「石川議員の捜査段階の供述を維持させるよう一部幹部から指示された」と述べていたことが報道されている<ref>{{Cite news|title=石川議員再聴取:担当検事「供述維持、幹部が指示」|newspaper=毎日新聞|date=2012年5月11日3時0分|url=http://mainichi.jp/select/news/20120511k0000m040116000c.html}}{{リンク切れ|date=2015年4月}}</ref>。
:2012年5月2日夜よりネット上に供述録とされるもの<ref>[https://docs.google.com/open?id=0ByWdni-HzzdgQkl3Z0w2cTdiNXM 「石川録音文字起こし(と思われるもの)」]</ref>、及び調書とされるもの<ref>[https://docs.google.com/open?id=0ByWdni-HzzdgV0RMV0o5WWNiTlk 「田代・斎藤・木村報告書(と思われるもの)」]</ref>の2文書が投稿され、告発団体代表のもとにメールで通知が送られたことで発覚した。
:この虚偽捜査報告書について、流出で事実を知った当時の法務大臣・[[小川敏夫]]が、検察が田代個人の記憶違いとして幕引きを図っているのはおかしいとして、再調査指示の[[指揮権 (法務大臣)|指揮権]]発動を当時の[[内閣総理大臣]]・[[野田佳彦]]に相談したが認められなかった。小川はインタビューで、この件が理由に解任された旨をほのめかしている<ref>{{Cite news|title=「指揮権発動について再び首相と会う前日に更迭された」、「小沢裁判の虚偽報告書問題は『検事の勘違い』などではない!!」小川敏夫前法務大臣に真相を聞いた|newspaper=現代ビジネス|date=|url=http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32737}}</ref>。
:2012年6月27日、田代に嫌疑不十分の不起訴処分とした上で減給処分、他の検察幹部に嫌疑なしの不起訴処分とした上で戒告処分が出た。田代は同日に辞職した。さらに監督責任を問われた当時の東京地方検察庁検事正・[[岩村修二]]検事が厳重注意処分を、当時の東京地方検察庁特捜部長の佐久間が、[[戒告]]の懲戒処分を受けるなどした<ref>NHK 6月27日15時42分</ref>。
:上記のように、検察の調査はあくまで『田代検事個人の記憶違いによる過失』としているが、産経は、司法修習生時代に親しい仲だった男性弁護士の弁として「今回の問題は、上から言われたことをきちっとやったことで起きたのだろう」と田代の人柄から『検察の組織的犯行』を匂わす記事を載せている<ref>{{Cite news|title=「努力型」「優秀な検事」早大野球部から法曹の道に 処分の田代検事|newspaper=MSN産経ニュース|date=2012年6月27日23時31分|url=http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120627/trl12062723220004-n1.htm}}</ref>。
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:2004年と2005年に関する告発内容は2004年の土地購入の不記載及び2005年の土地購入の架空記載であったが、東京第五検察審査会は1回目の議決では土地購入経緯のみ犯罪事実として認定し、2回目の議決で土地購入の経緯と借入金4億円の不記載を犯罪事実として認定した。
:指定弁護士は借入金4億円の不記載を起訴内容に含めて起訴したが、小沢の弁護側は「借入金4億円の不記載は告発事実を超えた議決は違法」と主張している。
:小沢は強制起訴手続きの差し止めの行政訴訟をし、検察官役となる[[指定弁護士]]を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止を申し立てた。しかし、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止の申し立てについて、11月25日に最高裁は東京地裁の却下を支持し、「起訴議決の適否は刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟で争えない<ref>{{cite court |litigants=執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件 |vol=第64巻8号1951頁 |reporter=民集 |court=最高裁判所第一小法廷 |date=2011-11-25 |url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125154004.pdf |quote= 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。}}</ref>」との判断を示した。これを受けて、小沢は行政訴訟取り下げた。
:なお、過去に国会の証人喚問における議院証言法違反では検察が国会の告発にない被疑事実まで訴追された[[ロッキード事件]]の全日空社長は訴追について違法と主張したが、最高裁は合法とした判例がある。
:東京地方裁判所は2012年4月26日の小沢への判決で2つの事件の同一性を認めて有効とした。