「日本の運転免許」の版間の差分

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返納から5年間以内は公的な身分証明書として使用できる「[[運転免許証#運転経歴証明書(ゼロ免許証)|運転経歴証明書]]」の交付を受ける事が可能。
また、自治体によっては上記の運転経歴証明書により公共交通機関の割引などのサービスを受けられる場合もある。
 
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== 免許取り消し(高齢者,薬物中毒者,精神疾患) ==
2017年3月に道路交通法改正から75歳以上は免許更新時に認知機能検査が義務付けられた。高齢者が交通事故を起こした時にも同様の検査を行う義務が決まった。認知症で[[ピック病]]の運転好きて免許返納を拒否していた父親を持っていたライターの田中亜紀子は2017年、父が81歳から82歳になる時期に苦労したとして、高齢者免許更新期間は他年代と同じ3年間から'''1年間ごと'''にすべきと指摘している。内閣府の調査によると、平成28年度に75歳以上で運転免許保持する者は75歳以上の人口の3分の1の約513万人である。医師や介護関係者にもあまり知られていないが、'''家族など親族'''が道路交通法第百三条(免許の取り消し・停止等)に基づくことで'''認知症を含む高齢者や精神疾患患者、アルコールや麻薬中毒者'''の運転免許を強制的に取り消す方法がある。医師も道交法百一条の六(医師の届出)によって、上記の患者が免許保有者と知った時は、診察結果を公安委員会に届けて運転免許取り消し申請を出来る。医師に上記の病だと診断された親族がいて本人が免許返納を拒否する場合、運転免許センターやサイト上にある公安委員会の申請書を医師に渡して、診断結果を記入してもらって家族が提出することで免許を取り消せる。申請後に公安委員会で診断結果から審議され、約1ヵ月後に行政処分の免許取消に値するかを面談して確認するための「聴聞会」開催の通知が本人に郵送される。本人が聴聞会への拒否など出席しないと自動的に免許取り消しされる。田中は上記の親族による運転免許取り消し方法の認知の必要性を述べている。高齢者だけでなく、カッとなって煽り運転をする人、精神・肉体的に運転に問題ある人の強制的な免許取り消しを真剣に考える必要があるとしている<ref>{{Cite web|title=81歳認知症父の騒動で実感した「高齢者の運転を止める」難しい実情(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース|url=http://archive.is/0rd8c|website=archive.is|date=2019-04-27|accessdate=2019-04-27}}</ref>。
 
== 海外での免許取得とその切替 ==