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[[日本]]では[[757年]](天平宝字元年)に『[[養老律令|養老令]]』[[儀制令]]において天皇に上奏する際の敬称として定められ、今日に至るまで'''[[今上天皇]]'''(在位中の天皇)の敬称として用いられている。[[江戸時代]]までは今上天皇に対してのみ使われる敬称であったが、[[1889年]](明治22年)の[[皇室典範 (1889年)|皇室典範]]の制定により、[[三后]]('''[[皇后]]'''・[[皇太后]]・[[太皇太后]])の敬称としても従来の「[[殿下]]」に代えて採用され、この四者以外の[[皇族]]の敬称としては「殿下」が採用された。[[1947年]](昭和22年)に制定された現行の[[皇室典範]]においても第23条第1項において「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする」、同条第2項において「前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。」と定められている。また、[[2017年]](平成29年)に制定された[[天皇の退位等に関する皇室典範特例法]]においては、[[上皇 (天皇退位特例法)|上皇]]および[[上皇后]]についてもその敬称を「陛下」と定めている。
 
[[宮内庁]]では、今上天皇、同皇后に対しそれぞれ陛下、あるいは今上天皇、同皇后の二人を合わせて「両陛下」を付けて表記している。しかし現代の[[マスコミ]]報道では、今上天皇に対し陛下を付け<ref>天皇と皇后の二人を合わせる場合は、宮内庁と同じく両陛下を付けて敬称することが多い。</ref>、存命の皇后・皇太后・上皇・上皇后<ref>皇室典範制定後に太皇太后が在位したことはない。</ref>は平仮名の「'''さま'''」で敬称することが多い。
 
=== 朝鮮 ===