「外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
とりあえず
 
m 節の付け方間違えた
37行目:
[[6月6日]]に[[衆議院議長]]の[[林譲治 (政治家)|林譲治]]から国会を代表して公布を奏上する旨の文書を内閣に発出された本法は、[[6月10日]]の閣議において奏上のとおり奏請するが決定され、[[6月11日]]に奏上された<ref name="ruishu"/>。6月12日には、[[昭和天皇]]の[[署名]]、[[御璽]]の捺印、内閣総理大臣の吉田茂の[[副署]]・[[連署]]、外務大臣の岡崎勝男の署名を終え、同日、[[官報]]によって公布された<ref name="kanpo"/>。同法附則の規定により、公布された同日に本法は施行された。
 
===制定後===
[[File:59-OBO-814-PM S 3942 Osaka - Consulate Office Building - 1987.jpg|thumb|駐大阪・神戸米国総領事館(日本国内の領事館の例)、戦中閉鎖されたが1953年に再開]]
本法施行後は、本法及び[[外務省設置法]]の規定に基づき、[[外務省]]において、認可状の交付事務が行われている<ref name="gaimu1">外務省設置法(昭和26年法律第283号)第4条第14号</ref><ref name="gaimu2">外務省設置法(平成11年法律第94号 )第4条第19号</ref>。本法に規定する認証は国事行為であるため、内閣において閣議決定を実施した上で実施されている<ref name="kakugi">{{国立公文書館デジタルアーカイブ|M0000000000001382203|東京駐在アメリカ合衆国総領事に交付すべき認可状に認証を仰ぐの件外8件(外務省)}}</ref>。本法の規定に基づき最初に認可状の交付がなされたのは、1952年6月24日であり、その際には、東京駐在[[アメリカ合衆国]]総領事ジェイムス・ビー・ピルチャー、横浜駐在[[フランス]]国領事エドワール・ユット、同[[スウェーデン]]国名誉領事ニールス・カリン、同[[パナマ]]国総領事ベルナルド・ヴェルガーラ、同[[ペルー]]国総領事ペドロ・パウレツ・ウイルケツ、神戸駐在アメリカ合衆国総領事ラルフ・ジェー・ブレイク、同フランス国総領事セルジュ・ルボック、福岡駐在アメリカ合衆国領事ジョセフ・オー・ザヘレン・ジュニア、札幌駐在アメリカ合衆国領事ディヴィッド・エル・オスボーンがそれぞれ天皇の認証の上、認可状が交付された<ref>昭和27年7月4日官報本紙第7646号131ページ</ref><ref name="kakugi"/>。なお、認可状には大日本帝国憲法下においては[[国璽]]を捺印することとしていたが、日本国憲法下においては御璽を捺印することに変更された<ref name="kakugi"/><ref>{{Cite web |url=http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/140/04-2.html |title= 館報「開港のひろば」 > バックナンバー > 第140号 資料よもやま話 100年前の駐横浜ベルギー総領事C.バスタン旧蔵資料〈2〉 |publisher=横浜開港資料館 |accessdate=2019-05-04 }} </ref>。