「車道外側線」の版間の差分

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一方、路端側に[[歩道]]が'''有る'''場合には[[路側帯]]とはならず、通常の[[路肩]]となる。この部分の幅員は[[道路構造令]]で道路の種類や規模毎に定められているが、[[道路構造令]]第8条7では「歩道、[[自転車道]]又は[[自転車歩行者道]]を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。」とされており、歩道と車道との間の路肩を既定の幅員より縮小したり、もしくは設けない(この場合は車道外側線は存在しない)ことも状況によっては可としている。
[[道路構造令]]第2条13でこの部分の路肩(車道外側線の外側)は「車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる」側帯とされている。
 
{{Quotation|<b>道路交通法 </b>
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
一 略 <br />
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。<br />
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。<br />
三の二 略 <br />
三の三 略 <br />
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。<br />
  ~以下略~|定義|道路交通法}}
 
==車道外側線に関する判例==