「裁判員制度」の版間の差分

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裁判員制度は、日本に約1億人いる[[衆議院議員選挙]]の[[有権者]]([[市民]])から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに[[裁判]]を行う制度で、[[国民]]の司法参加により市民が持つ日常感覚や[[常識]]といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。
 
裁判員制度が適用される[[事件]]は[[地方裁判所]]で行われる'''[[刑事裁判]]'''([[第一審]])のうち[[殺人罪 (日本)|殺人罪]]、[[傷害致死罪]]、[[強盗致死傷罪]]、[[現住建造物等放火罪]]、[[身代金目的誘拐罪]]など、一定の'''重大な犯罪についての裁判'''である。[[被告人]]には裁判員制度を拒否する権利はない。例外として、「裁判員やその[[親族]]に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する([[s:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律#3|法3条]])。[[被告人]]に拒否権はない
 
裁判は、原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で行われ、被告人が事実関係を争わない事件については、裁判員4名、裁判官1名で審理することが可能な制度となっている([[s:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律#2|法2条2項、3項]])。