「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の版間の差分

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: [[遡及処罰]]の禁止とその例外([[国際社会]]が認める法の一般原則に反する行為の処罰は、法の不遡及により妨げられるものではない。)
; 第16条
: 法律の前人として認められる権利。
; 第17条
: [[プライバシー]]、[[名誉]]、[[信用]]の保護。