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一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には[[稲城市]]を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の[[委託]]を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。[http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012242001.html#b1 東京都例規一覧「消防事務の受託」参照])。
 
== 消防法規における消防長の規定(主な規定) ==
; 消防組織法
;* 第13条 消防本部の長は、消防長とする。
;** 2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
;* 第14条 消防署の長は、消防署長とする。
;** 2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
;* 第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。 
;* 第14条の3 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
;** 2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
;:その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。
 
; 国民保護法
;* 第62条 市町村長は避難実地要領で定めるところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに[[消防団長]]を指揮し、避難住民を誘導させなければならない
 
== 消防長の階級(消防庁:「消防吏員の階級の基準」より抜粋) ==