「客引き」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
+1画像。画像再配置。節整理。
誤字訂正
タグ: モバイル編集 モバイルアプリ編集 iOSアプリ編集
4行目:
 
== 日本の法規制 ==
[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|風俗営業法]]では、第22条で[[風俗営業]]を営む者が「当該営業に関して客引きをすること」「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止し、違反者には同法第52条で6月以下の懲役若しくは110100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科が規定されている。
 
営業者自身が行う場合に限らず、従業員や営業者から依頼を受けた者が行う場合も、この法規制の対象であるが、営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者については、この法規制の対象外である<ref>大塚尚「風俗営業法判例集 改訂版」(立花書房)111頁</ref>。同法には客引きに定義規定はないが、行政解釈としては「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」と解されている<ref>大塚尚「風俗営業法判例集 改訂版」(立花書房)110頁</ref>。