「強盗致死傷罪」の版間の差分

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=== 暴行の故意 ===
本罪が成立するためには、少なくとも暴行の故意が必要だとする説もあるが、判例・通説は、暴行の故意が無い場合(脅迫の故意しかない場合や、強盗の機会に[[過失]]により死傷の結果を発生させた場合等)にも成立すると解する(最判昭和24年3月24日刑集3巻3号376頁)。
 
=== 二項強盗殺人 ===
例として債務者が債務を逃れる目的で債権者を殺害する行為について立件される可能性が高い。
 
== 強盗の機会 ==