「北京議定書」の版間の差分

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* 外国人殺害のあった市府は5年間[[科挙]]の受験を禁止する。
* 清国の武器弾薬及び武器弾薬の原料の輸入を禁止する。
* 清国は、[[戦争賠償|賠償金]]として4億5000万[[#中国 2|両]]を銀で列国に支払う。この賠償金は年利4パーセントとし、39年間の分割払いとする。
* 各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、兵営を設置することを許可し、公使館を防御できる状況におく。
* [[大沽砲台]]および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。