削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
24行目:
 
その後、マッサージ医療が医療術の一つとして現在に至っている。
 
== マッサージチェア ==
{{main|マッサージチェア}}
マッサージチェア([[自動マッサージ機]]とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
 
== 日本 ==
34 ⟶ 30行目:
 
[[明治時代]]、軍医である橋本乗晃がフランスのマッサージを視察し、研究した。その後、日本にマッサージを医療法の一つとして導入された。
 
現在、運動前後に[[筋肉]]を解す為にマッサージをすることも多い。
 
現在の「[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]」において、[[あん摩マッサージ指圧師]]免許もしくは[[医師]]免許(共に国家資格)がなければ日本においてマッサージを業として行うことはできない、とされている。
57 ⟶ 51行目:
 
{{Quotation|第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ、前掲各証拠によると被告人の本件各所為は、いずれも右あん摩に該当するものであること明らかであるから、この点に関する被告人の主張は採用できない。}}
 
=== 保険適用 ===
マッサージ治療は医師が認めた場合に限り健康保険の適用がある<ref name="kobe">{{Cite web |url=https://www.kobe-kikai-kenpo.org/sinnkyuu_3point.pdf|title=はりきゅう・マッサージにかかるときの3つのポイント |publisher=神戸機械金属健康保険組合|accessdate=2019-05-25}}</ref>。はじめて治療を受ける場合には医師の同意書または診断書が必要で、以後3か月ごとに医師の再同意が必要となる<ref name="kobe" />。
 
===法的な問題点===
96 ⟶ 93行目:
[[タイ王国]]にはスコータイ王朝時代に確立されたといわれる[[タイ古式マッサージ]]がある<ref>『ハローアジア2017 タイ版』48頁</ref>。
{{see also|タイ古式マッサージ}}
 
== マッサージチェア ==
{{main|マッサージチェア}}
マッサージチェア([[自動マッサージ機]]とも呼ばれる)とは、内蔵された突起が稼動し、手指によるマッサージに近い動きをする。市販されている他、おもに銭湯・温泉などに有料で設置されている事が多い。腰掛けて背中をマッサージする椅子型や、足を入れて足裏をマッサージするもの等がある。近年ではプログラムが高度になり、細かく様々な揉みかたをするようになった。
 
==脚注==