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日本の'''迎賓館'''は、[[内閣府]]の[[施設等機関]]であり、[[東京都]][[港区 (東京都)|港区]][[赤坂 (東京都港区)|元赤坂]]の'''迎賓館赤坂離宮'''(旧東宮御所)と、[[京都府]][[京都市]][[上京区]]の[[京都御苑]]内の'''[[京都迎賓館]]'''の二ヶ所がある。2015年度までは非公開だったが、接遇に支障のない時期(通常は8月)に、事前の申し込み(多数の場合は抽選)により、一般参観することができた(改修等で募集が行われない年もある)。
 
2016年度からは[[観光]]振興のため[[ユニークベニュー]][[政策]]により、通年一般公開されるようになった。赤坂迎賓館前庭赤坂離宮申し込み不要で無料だが、本館、庭園(前庭、主庭)は予約なしで参観できる。和風別館は[[インターネット]]申し込みで有料、ネット申し込みできなからの完全予約制。者は正門前でずれ当日整理券で有料入館できる。京都迎賓館もインターネット申予約な込み参観可能(有料、ネット申し込みできない者は京都迎賓館西門で当日整理券で有料入場できる)。<ref>http://www8.cao.go.jp/geihinkan/common-public-opening.html</ref>。
 
迎賓館の使用については『迎賓館運営大綱について』<ref name="cao">[http://www8.cao.go.jp/hyouka/h21hyouka/h21jigo/h21jigo-17shiryou.pdf 迎賓館の運営大綱について/国賓及び公賓の接遇について/京都迎賓館の使用について](内閣府サイト内)</ref><ref>1974年7月9日閣議決定。</ref>、国・公賓の定義および接遇内容については『国賓及び公賓の接遇について』<ref name="cao"/><ref>1984年3月16日閣議決定。</ref>などにより定められている。これらの規定によれば、迎賓館での宿泊及び接遇を行うことができるのは外国の元首またはこれに準する者で、国賓として招請することを[[閣議]]決定した場合である。また、[[行政府]]以外の[[三権の長]]相当の外国の賓客についても閣議決定により宿泊させることができる。さらに、首脳外交など実務を目的として訪日する外国の元首や首相などに対しては、「公式実務訪問賓客」として宿泊を伴わない招宴その他の接遇も行われている。過去3回行われた[[主要国首脳会議|東京サミット]]などの多国間国際会議も、この接遇範疇に該当する行事として実施された。京都迎賓館においては、上記の目的に加えて地方公共団体による外国元首・首相等の接遇にも使用できると規定されている<ref name="cao"/>。