「時間外労働」の版間の差分

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第36条は時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は本来'''臨時的なもの'''として必要最小限にとどめられるべきものであり、第36条は労使がこのことを十分意識したうえで三六協定を締結することを期待しているものである(昭和63年3月14日基発150号)。法改正を受けて、[[日本労働組合総連合会]](連合)は三六協定の適切な締結を唱えるプロジェクト"Action!36"をスタートさせ、平成31年より3月6日を「36(サブロク)の日」として[[日本記念日協会]]に記念日登録をした<ref>[https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=1470 「36(サブロク)の日」制定記念発表会および「熱血教室!36(サブロク)協定編」を開催]連合ニュース</ref>
 
三六協定には、以下の事項を定めなければならない(第36条2項)。平成31年4月の改正法施行により、それまで施行規則で定めていた事項を法本則で定めることとなった。
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*[https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html 時間外労働の上限規制(厚生労働省)]
*[https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/saburoku_ihou.pdf 36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!(厚生労働省)]
*[http://action36.jp/ Action!36 - 3月6日は「36(サブロク)の日」(連合)]
 
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