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[[婚姻]]による[[親族]]関係として、親の[[養女]]や、親の再婚相手の連れ子が年下だった場合、「義理の妹」として[[義妹]](ぎまい)と呼ぶ。さらに、[[弟]]の[[妻]]や[[配偶者]]の妹も義妹である。この場合は対象者より年下であるとは限らない。一般的には義妹も「いもうと」と呼ぶ。
 
血縁関係のある二親等の場合、現在の日本では対象者と[[]]することは法律上できない。
 
[[いとこ]]の内、対象者より年下の女性を従妹(じゅうまい)と呼ぶ。この場合は当然ながら[[親等|四親等]]である。