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== 日本 ==
=== 旧日本軍 ===
[[明治]]3年[[9月19日]]政官布達第604号で兵部省に設けられた陸海軍大将から陸海軍權曹長までの11等級の6番目として陸軍少佐と海軍少佐が設けられたのが最初である。これらは[[四等官]]に倣って官位と分掌事務がセットとなった職員の等級であったが、明治6年[[5月7日]]太政官布達第154号による官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ、[[軍隊における階級呼称一覧|西欧近代軍の階級呼称の序列]]に当てはめられることとなった。当初、[[日本軍|日本陸海軍]]([[日本空軍]]は存在しない)は当初は少佐以上を上長官、大尉以下を士官とそれぞれ呼称した。
 
=== 自衛隊 ===
[[自衛隊]]では、3等陸佐・3等海佐・3等空佐(略称は3佐)に当たる。警察では[[警視]]に相当し、[[中央官庁]]では本省[[係長]]に相当する<ref>[http://www.mod.go.jp/pco/hiroshima/images/shimanami2602.pdf 自衛隊広島地方協力本部「自衛隊しまなみ通信」]</ref>。
 
3等陸佐及び3等空佐以上の[[制帽|正帽]]の[[バイザー|目庇表面]]には飾りが付される。一方、3等海佐には付されない。3等海佐に付されない理由は、海上自衛隊において[[制帽|正帽]]ひさし[[バイザー|目庇]]の飾りは[[船長#艦長|艦長]]相当職以上の証であって3等海佐は原則として3等海佐は艦長には任じられない<ref>[[ミサイル艇]]や[[掃海艇]]の「艇長」には3等海佐か1等海尉が就く。</ref>事によためである。<ref>自衛艦の艦内の編制等に関する訓令」昭和47年5月10日海上自衛隊訓令第17号より</ref>
 
== アメリカ合衆国 ==
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== フランス ==
[[フランス]]
* 陸軍:''[[Comandante|commandant'']]または''([[Comandante|commandant]]) chef de bataillon''(bataillon(砲兵隊などでは''([[Comandante|commandant]]) chef d'escadron'')escadron)
* 海軍:''capitaine:capitaine de corvette''
* 空軍:''[[Comandante|commandant'']]
 
== 中華人民共和国 ==