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:なお、死刑を減軽する場合は、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上30年以下の懲役若しくは禁錮となっているが、これは禁錮に当たる罪と同質の罪について、死刑を減軽する場合に無期又は10年以上30年以下の禁錮にするとされると考えられるため、懲役に当たる罪と同質の罪(例:殺人、外患誘致など)について、死刑を減軽する場合は無期又は10年以上30年以下の懲役となり、無期又は10年以上30年以下の禁錮にすることはできないと考えられる。同様に、無期禁錮を減軽する場合は、7年以上30年以下の禁錮として処断する([[B:刑法第68条|刑法68条]]、[[B:刑法第71条|刑法71条]]など)。
;有期禁錮
:有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下である(但し、刑を加重する場合、及び死刑・無期禁錮を減軽する場合には30年まで、有期禁錮を減軽する場合は1ヶ月未満にすることができる)。したがって、例えば「無期又は3年以上の禁錮に処する」罪の場合に有期禁錮を主刑として選択した場合には、[[裁判所]]は、原則として「3年以上20年以下」の範囲内で[[量刑]]を行うこととなる。
:[[有期懲役]]と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている([[b:刑法第10条|刑法10条]])。
:3年以下の禁錮刑を言い渡す場合においては、情状によって、その刑の全部又は一部の執行を猶予することができる([[執行猶予]])。