「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の版間の差分

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{{条約
|題名 =化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
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{{legend|#00aa00|署名、批准}}{{legend|#008000|加入}}
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{{legend|#eeee00|署名。未批准}}{{legend|#ff1111|非署名}}
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|通称 =化学兵器禁止条約
|起草 =1992年9月3日
|署名 =1993年1月13日
|署名場所 =[[パリ]]
|効力発生 =1997年4月29日
|寄託者 =[[国際連合事務総長]]
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1993年1月13日にパリにおいて署名がなされ、1997年4月29日に発効した<ref name="mofa"/>。実効的な検証制度を有することも特徴であり<ref name="mofa"/>、条約の発効とともに、その第8条に基づき、[[オランダ]]の[[デン・ハーグ|ハーグ]]に査察実施機関の[[化学兵器禁止機関]](OPCW)が設置された。
 
==締約国==
* 2015年10月現在の締約国数は192カ国で、[[イスラエル]](署名国)、[[北朝鮮]]、[[エジプト]]及び[[南スーダン]]が未締結である<ref name="mofa"/>。
* 日本は、[[1993年]]1月13日に署名し、[[1995年]]4月の国会承認後 1995年9月15日に批准した<ref name="mofa"/>。対応する国内法規として、[[化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律]]が1995年より施行、うち申告等手続等は条約発効後の1997年に施行されている<ref>{{Cite web|url=https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/cwc/domestic_outline.html |title=化学兵器禁止法に基づく規制の概要 |author= |date= |work= |publisher=経済産業省 |accessdate=2019-06-22 }}</ref>。
 
==例外==
化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。
*工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
*防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
*化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
*国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的
 
警察などが[[暴徒鎮圧]]に[[催涙ガス]]を使用しても条約違反にならないのは、この条項の「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」による物である。そのため、解釈によっては国内のテロリストなどに対して、化学兵器を使用することは違法行為ではない。
 
==歴史==
[[戦争]]時における化学兵器の使用禁止は、すでに1925年の[[ジュネーヴ議定書 (1925年)|ジュネーヴ議定書]]で謳われているが、開発・生産・貯蔵といった行為は禁止項目ではなく、そのために化学兵器の開発や生産が[[アメリカ合衆国|米国]]や[[ソビエト連邦|ソ連]]、[[大日本帝国|日本]]などによって行われていた。とくに[[第二次世界大戦]]後は、米ソの[[冷戦]]の激化にともない、大量の化学兵器が両国によって開発・生産・貯蔵される状態が続いた。
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化学兵器かどうかの判断は、化学兵器禁止条約の表または上記に記載されているかどうかには必ずしも拠らない。日本は「赤剤(ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシン)」および「緑剤(クロロアセトフェノン)」を、遺棄化学兵器として取り扱っている<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/168/0005/16811020005003a.html 第168回国会 外務委員会 第3号 政府答弁]</ref>。
 
==例外==
化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。
*工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
*防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
*化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
*国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的
 
警察などが[[暴徒鎮圧]]に[[催涙ガス]]を使用しても条約違反にならないのは、この条項の「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」による物である。そのため、解釈によっては国内のテロリストなどに対して、化学兵器を使用することは違法行為ではない。
 
==その他==
[[Image:CWC Participation.svg|right|350px|thumb|
化学兵器禁止条約の締結状況
{{legend|#00aa00|署名、批准}}
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{{legend|#ff1111|非署名}}
]]
* 2015年10月現在の締約国数は192カ国で、[[イスラエル]](署名国)、[[北朝鮮]]、[[エジプト]]及び[[南スーダン]]が未締結である<ref name="mofa"/>。
* 日本は、[[1993年]]1月13日に署名し、[[1995年]]4月の国会承認後 1995年9月15日に批准した<ref name="mofa"/>。
 
== 脚注 ==