「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分
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{{law}}
{{日本の法令
|題名=住宅の品質確保の促進等に関する法律
|番号=平成11年6月23日法律第81号
|通称=品確法、住宅品質確保法
|効力=現行法
|種類=[[民法]]、[[行政法]]
|内容=住宅の性能評価と品質確保
|関連=[[民法 (日本)|民法]]
|リンク= [
}} '''住宅の品質確保の促進等に関する法律'''(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年6月23日法律第81号)は、[[日本]]の[[法律]]である。目的は、[[住宅]]の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の[[請負|請負契約]]・[[売買契約]]における[[瑕疵担保責任]]について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。
住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の[[瑕疵担保責任]]は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。
==構成==
* 第1章 総則(1・2条)
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* 第8章 雑則(98 - 100条)
* 第9章 罰則(101 - 108条)
*附則
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[[Category:日本の法律]]
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