「都市再生特別措置法」の版間の差分

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{{law}}
{{日本の法令|
|題名=都市再生特別措置法|
|通称=|
|番号=平成14年4月5日法律第22号|
|効力=現行法|
|種類=[[行政法]]、[[環境]]|
|内容=社会情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るための措置について|
|関連=[[都市計画法]]、[[土地区画整理法]]など|
|リンク= [httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC00000000221414AC0000000022 e-Gov法令検索]
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'''都市再生特別措置法'''(としさいせいとくべつそちほう)は、近年における急速な[[情報化]]、[[国際化]]、[[少子高齢化]]等の社会経済情勢の変化に日本における[[都市]]が十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、[[都市再開発|都市の再生]]の推進に関する基本方針等について定めるとともに、[[都市再生緊急整備地域]]における[[市街地]]の整備を推進するための[[民間都市再生事業計画認定制度|民間都市再生事業計画の認定]]及び都市計画の特例並びに[[都市再生整備計画]]に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として[[2002年]](平成14年)に制定された[[法律]]である。