「技術基準適合認定」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
20行目:
2013年(平成25年)3月28日<ref>平成25年総務省令第32号による認定規則改正</ref>以降は以下の種類である。
これらの機器は電気通信回線に接続する前に技術基準適合認定を受けなければならない。
 
#アナログ電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器(第三号に掲げるものを除く。)
#インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則第9条第1項第1号 に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
26 ⟶ 27行目:
#総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64kbpsを単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続されるもの
# 専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続されるもの
 
これらをまとめていえば[[電話]]、[[携帯電話]]、[[ファックス]]、[[モデム]]など電気通信回線設備の一端に接続される通信機器で、電気通信事業者のサービスを受けるために回線に接続して通信を行う機能を持つ機器全般を指す。なお、携帯電話、[[コードレス電話]]など無線機器でもあるものには、技術基準適合証明も必要となる。
 
33 ⟶ 35行目:
== 設計認証 ==
[[画像:Telec-bluetooth-label.jpg|thumb|right|200px|設計認証番号の表示例(上段)<br/>下段の二つは技術基準適合証明の工事設計認証番号]]
 
登録認定機関が申請された端末機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、'''設計認証番号'''を付与する。認証を受けた設計と同一に作られる端末機器は、同じ番号を表示できる。
 
47 ⟶ 50行目:
技術基準適合認定、設計認証または技術基準適合自己確認のなされた端末機器には、認定規則様式第7号(認定)または様式第14号(自己確認)に基づく表示が義務付けられる。
ここで、'''技術基準適合認定番号'''または'''設計認証番号'''においては先頭、識別番号(最初の6文字は'''届出番号''')においては7文字目に付される端末機器の種別に於ける記号を次表に記す。
{|class="wikitable" border="1"
|+端末機器の種別
|-
!種別
!記号
|-
|電話用設備
|align="center"|A
|-
|無線呼出用設備
|align="center"|B
|-
|総合デジタル通信用設備
|align="center"|C
|-
|専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備
|align="center"|D
|-
|インターネットプロトコル電話用設備(IP電話)
|align="center"|E
|-
|インターネットプロトコル移動電話用設備(VoLTE)
|align="center"|F
|-
|colspan="2"|注 二以上の機器が構造上一体となっているものは記号が列記される。
|-
|}
また認定機関の記号は、技術基準適合認定番号および設計認証番号の末尾3字である。
 
{| class="wikitable"
詳細については'''[[技適マーク]]'''を参照のこと。
|+端末機器の種別
|-
! 記号 !! 種別
|-
! A
| 電話用設備
|-
! B
| 無線呼出用設備
|-
! C
| 総合デジタル通信用設備
|-
! D
| 専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備
|-
! E
| インターネットプロトコル電話用設備(IP電話)
|-
! F
| インターネットプロトコル移動電話用設備(VoLTE)
|}
 
* 二以上の機器が構造上一体となっているものは記号が列記される。
* 認定機関の記号は、技術基準適合認定番号および設計認証番号の末尾3字である。
 
{{main|技適マーク}}
 
==認定機関==
82 ⟶ 84行目:
<!--上記は直近の登録の年月-->
<!--参考:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/tanmatu/index.html -->
 
{|class="wikitable" border="1"
{|class="wikitable"
!名称
|-
!記号
!名称!!記号!!旧記号!!備考
!備考
|-
|[[電気通信端末機器審査協会|一般財団法人電気通信端末機器審査協会]](JATE)
97 ⟶ 98行目:
|JPB
|2002年10月登録
|- style="background-color: #DDD"
|-
|bgcolor="gray"|株式会社ケミトックス <sup>†</sup>
|bgcolor="gray"|004
|bgcolor="gray"|JPC
|bgcolor="gray"|2003年9月登録、2011年3月廃止
|-
|[[テュフ・ラインランド|テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社]](TUVR)
107 ⟶ 108行目:
|JPA
|2002年8月登録
|- style="background-color: #DDD"
|-
|bgcolor="gray"|株式会社アールエフ・テクノロジー <sup>†</sup>
|bgcolor="gray"|006
|
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="gray"|2007年3月登録、2008年3月廃止
|-
|株式会社UL Japan
127 ⟶ 128行目:
| 
|2012年9月登録
|- style="background-color: #DDD"
|-
|bgcolor="gray"|EMCC DR.RASEK Japan <sup>†</sup>
|bgcolor="gray"|015
|
|bgcolor="gray"| 
|bgcolor="gray"|2012年10月登録、2014年1月廃止
|-
|株式会社認証技術支援センター
152 ⟶ 153行目:
| 
|2017年11月登録
|-
|colspan="4"|{{Color|gray|■}}過去に登録認定機関であった法人<br>
旧記号は、認定機関が指定制であったときの記号
|-
|}
 
{{注|{{Color|#DDD|■}}<sup>†</sup> 過去に登録認定機関であった法人<br>
旧記号は、認定機関が指定制であったときの記号}}
 
承認認定機関は、[[特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律]]にいう外国適合性評価機関として、総務大臣が[[公示]]する。
162行目:
2011年(平成23年)8月現在、登録外国適合性評価機関は次の5法人。
<!--上記は直近の登録の年月-->
{|class="wikitable" border="1"
|-
!名称及び国名
!名称及び国名!!記号!!備考
!記号
!備考
|-
|TELEFICATION B.V([[オランダ|蘭]])
174 ⟶ 173行目:
|202
|
 
|-
|TRaC Telecoms & Radio Ltd(英)
187 ⟶ 185行目:
|211
|
|-
|}
 
==認定員==
認定機関には、電気通信事業法第91条第2項の規定による認定員を置かねばならない。要件は同法別表第1による。
 
#[[大学]]([[短期大学]]を除く。)若しくは[[旧制大学]]で電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めた卒業者又は[[電気通信主任技術者]]で、技術基準適合認定若しくは設計認証又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した1年以上の経験(以下「業務経験」という。)
#短期大学若しくは[[高等専門学校]]若しくは[[旧制専門学校]]で電気工学又は通信工学に関する科目を修めた卒業者で、3年以上の業務経験
198 ⟶ 196行目:
 
==件数・台数==
{|class="wikitable" borderstyle="1text-align:right"
|-
! rowspan="2"| 
! colspan="5"|認定件数
! rowspan="2"|認定端末<br>機器数
|-
!アナログ電話用<br>又は移動電話用
!インターネット<br>プロトコル電話用
!無線呼出用
!総合デジタル<br>通信用
!専用通信回線設備<br>又はデジタルデータ伝送用
|-
|nowrap style="text-align:left"|平成15年度<ref>端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の施行日(平成16年1月26日)以降</ref>
|align="right"|100
|{{sdash}}
|align="center"|-
|0
|align="right"|0
|18
|align="right"|18
|84
|align="right"|84
|align="right"|159
|-
|style="text-align:left"|平成16年度
|align="right"|572
|{{sdash}}
|align="center"|-
|1
|align="right"|1
|align="right"|127
|align="right"|543
|align="right"|1029
|-
|style="text-align:left"|平成17年度
|align="right"|564
|{{sdash}}
|align="center"|-
|1
|align="right"|1
|align="right"|110
|align="right"|506
|align="right"|959
|-
|style="text-align:left"|平成18年度
|align="right"|589
|{{sdash}}
|align="center"|-
|2
|align="right"|2
|97
|align="right"|97
|align="right"|470
|align="right"|942
|-
|style="text-align:left"|平成19年度
|align="right"|609
|{{sdash}}
|align="center"|-
|1
|align="right"|1
|79
|align="right"|79
|align="right"|548
|align="right"|986
|-
|style="text-align:left"|平成20年度
|align="right"|657
|{{sdash}}
|align="center"|-
|0
|align="right"|0
|80
|align="right"|80
|align="right"|672
|align="right"|1078
|-
|style="text-align:left"|平成21年度
|align="right"|513
|{{sdash}}
|align="center"|-
|0
|align="right"|0
|51
|align="right"|51
|align="right"|652
|align="right"|931
|-
|style="text-align:left"|平成22年度
|align="right"|389
|{{sdash}}
|align="center"|-
|0
|align="right"|0
|29
|align="right"|29
|align="right"|727
|align="right"|869
|-
|style="text-align:left"|平成23年度
|align="right"|413
|7
|align="right"|7
|0
|align="right"|0
|33
|align="right"|33
|align="right"|743
|align="right"|909
|-
|style="text-align:left"|平成24年度
|align="right"|370
|21
|align="right"|21
|0
|align="right"|0
|21
|align="right"|21
|align="right"|743
|align="right"|872
|-
|style="text-align:left"|平成25年度
|align="right"|343
|34
|align="right"|34
|1
|align="right"|1
|36
|align="right"|36
|align="right"|855
|align="right"|1269
|-
|colspan="7"|<small>総務省情報通信統計データベース 端末機器技術適合認定件数による。</small>
|}
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}