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=== 建築基準法 ===
[[国土交通省]]が管轄する[[建築基準法]]によって、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めている。この中には電気設備に関する基準も含まれ、非常用照明設備に関する設置基準やその明るさなどが定められている。なお、2013年6月現在の建築基準法施行令においては、非常用照明設備でLED照明を用いることは認められていない<ref>[http://www.njr.or.jp/m01/10/100331/02.pdf 平成21年度国土交通省告示第242号] 2010年3月29日</ref>が、各メーカーより常時はLED照明を用い、非常時には施令で認められている白熱・ハロゲン電球や蛍光灯を用いる非常用照明器具が発売されていたが、2015年からは建築基準法に基づく国土交通大臣認定を取得したLED照明を用いた非常用照明器具を発売し、蓄電池搭載型の機種では従来光源を用いたタイプを終売させている。
 
=== 消防法 ===