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Pharmacist (会話 | 投稿記録) →犯則調査: 国税犯則取締法が国税通則法へ編入されたことによる変更 |
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{{日本の刑事手続}}
'''司法警察職員'''(しほうけいさつしょくいん)とは、[[刑事訴訟法]]に規定された[[捜査]]([[司法警察]])を担う職員である。代表的なものは、[[日本の警察官|警察官]]である(一般司法警察職員、同法189条1項)。
== 種類等 ==
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== 犯則調査 ==
必ずしも司法警察職員の行う捜査でないが、供述を求める際に[[黙秘権]]の告知を行い、物品や資料を[[捜索]]・[[差押]]・[[押収]]する際に[[裁判官]]の発した[[令状]]を付するなど、[[刑事訴訟法]]に規定された手続を準用することで、後に事件が[[検察庁|検察]](具体的な個々の事件によっては[[日本の警察|警察]]などの司法警察職員が介在する場合もあるが、犯則調査の結果としての告発先は法令によって検察官に限定されている例も多く、このような制限が付されている場合には司法警察職員は犯則調査機関からの告発を受けることができない
* [[公正取引委員会]]<ref>'''公正取引委員会がする[[告発]]は[[検事総長]]のみを受理権者とする'''点に特徴がある([[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]]第74条第3項)。これは公正取引委員会の事務総局の職員には検察官を加えなければならず(同法第35条第10項)、かつ、この検察官たる職員の掌る職務はこの法律の規定に違反する事件に関するものに限られる(同条第11項)ことを前提とした規定であり、検察官がその地位において告発に関与する点で他に例を見ない特異なものとなっている</ref>
* [[証券取引等監視委員会]]([[証券取引特別調査官]])
* [[
* [[税関職員]]<ref>[[関税法]]に基づく犯則事件の告発(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く)は、検察官のみが受理権者である(同法第137条)</ref>
* [[国税庁]][[監察官]]<ref>根拠法となる[[財務省設置法]]においては国税庁査察官を司法警察職員と明示してはいないが、同法第27条には「次に掲げる犯罪があると思料するときは、[[犯人]]及び[[証拠]]を捜査するものとする」とある。しかしながら[[裁判所]]に対して各種令状・許可状等を請求する権限が付与されていないと解され(同条第2項参照)、現行犯人の逮捕の場合(同条第3項)を除いては[[捜査#任意捜査|任意捜査]]によって証拠を固めた上で事件に関する書類を検察官に送致する形での捜査しか行い得ないという特色がある。[http://trickybarracks.web.fc2.com/special/kannsatsu.html 国税庁監察官等]</ref>
== 関連項目 ==
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