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{{Otheruseslist|禁錮を作業義務等により区分する法制度における禁錮刑|自由刑に区分を設けない法制度での刑罰|拘禁刑|かつての[[中国]]において[[官僚]]に対して行われた[[刑罰]]|党錮の禁}}
'''禁錮'''(きんこ)とは、[[
なお、[[アメリカ合衆国]]、[[イギリス]]、[[フランス]]など自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている<ref name="moj"/>。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には[[刑務作業]]が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない<ref name="moj000002302" />(後述)。
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