「国交に関する罪」の版間の差分

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なお、[[自首]]した者は、その刑を[[免除]]するとされている([[b:刑法第93条|刑法93条]]2項)。これは必要的免除である。
 
[[2014年]][[10月6日]]に[[ISIL]]に参加しようと[[シリア]]に向かうことを計画した大学生に初めて適用された<ref name=j-cast/><ref>[https://www.sankei.com/affairs/news/190703/afr1907030033-n1.html IS参加の渡航準備 元北大生ら5人書類送検 私戦予備・陰謀容疑初適用][[産経新聞]]、2019年7月3日閲覧。</ref>。
 
== 局外中立命令違反罪 ==