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{{出典の明記|date=2018年10月}}
{{law}}
{{日本の法令|
|題名=不動産登記令|
|番号=平成16年12月1日政令第379号|
|通称=不登令|
|効力=現行法令|
|種類=[[民事法]]|
|内容=不動産登記法施行令の改正|
|関連=[[不動産登記法]]、[[不動産登記規則]]|
|リンク=[httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416CO0000000379 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''不動産登記令'''(ふどうさんとうきれい、平成16年12月1日政令第379号)とは、[[日本]]の[[法令]]の1つで、[[不動産登記]]に関する手続について定めた[[政令]]である。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年8月5日政令第228号)が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。
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{{Wikisource|不動産登記令}}
{{Wikibooks|コンメンタール不動産登記令|不動産登記令}}
* [http://www.houko.com/00/01/M32/024.HTM 不動産登記法(旧)] - 法庫
* [http://www.houko.com/00/02/S35/228.HTM 不動産登記法施行令(旧)] - 法庫
* [http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewKaisei.do?i=DT46MBfavjqReT7At0hZXA%3d%3d 不動産登記法施行細則] - 日本法令索引(国立国会図書館)