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m →‎top: 法制史における過料 を読むに、おそらく過料が入る。
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{{混同|科料}}
{{law}}
'''過料'''(かりょう)とは、[[日本]]において[[金銭]]を徴収する[[制裁]]の一つ。金銭罰ではあるが、[[罰金]]や[[科料]]と異なり、[[刑罰]]ではない。特に[[刑罰]]である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、[[同音異義語]]で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。
 
ただし、[[明治維新]]後に近代的な[[刑法典]]が確立する以前において、軽微な[[財産刑]]を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。