「国立大学法人法」の版間の差分
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|番号= 平成15年7月16日法律第112号
|効力= 現行法
|種類=
|内容= 国立大学法人
|関連= 国立大学法人法施行令、国立大学法人法施行規則、国立大学法人評価委員会令、[[教育基本法]]、[[学校教育法]]、[[独立行政法人通則法]]、[[国立学校設置法|国立学校設置法(廃止)]]など
|リンク= [
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'''国立大学法人法'''(こくりつだいがくほうじんほう、{{lang-en|National University Corporation Act}}<ref>日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)</ref>、平成15年法律第112号)は、「[[大学]]の[[教育研究]]に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の[[高等教育]]及び[[学術研究]]の水準の向上と均衡ある発展を図るため、[[国立大学]]を設置して教育研究を行う[[国立大学法人]]の組織及び運営並びに[[大学共同利用機関]]を設置して大学の[[共同利用]]に供する[[大学共同利用機関法人]]の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、[[2003年]](平成15年)に制定された[[日本]]の[[法律]]である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては[[衆議院]]及び[[参議院]]の両院にて「[[附帯決議]]」が附された。
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== 外部リンク ==
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