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JunatLA (会話 | 投稿記録)
→‎概要: アルファベットが本名の外国人も通称名を活用している
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また、[[国民健康保険]]被保険者証も通称名の使用が可能であるが被保険者が[[性同一性障害]]であり保険者がやむを得ないと判断した場合に限るので外国人のみが名のれるという訳ではない<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2915&dataType=1&pageNo=1|title=○被保険者証の氏名表記について〔国民健康保険法〕|accessdate=2019年3月12日|publisher=厚生労働省}}</ref>。
 
通称名は韓国・中国籍の外国人のみならず、アルファベットを本名とする外国人にも広く使われている事は認識すべき事実である。
 
在留証明に記載される本名はアルファベットである為、カタカナ表記を通称として登録する事でカタカナの署名も法的効力を持つ(通称登録をしなければ本名はあくまでアルファベットの氏名でありカタカナ名に法的効力はない)