「成年後見制度」の版間の差分
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| '''取消権''' - 保佐人は民法13条所定の行為(保佐人の同意を得なければならない行為であって、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたもの)を、取り消すことができる([[b:民法第9条|9条]])<ref name="harada20">{{Cite book |和書 |author=原田正誉|year=2007|title=すぐに役立つ成年後見制度の法律と手続き|page=20|publisher=三修社}}</ref>。保佐人は同意権者であり、保佐人の日常生活に関する行為を除き、取消権を有する([[b:民法第120条|120条1項]])<ref name="harada19" />。
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| '''追認権''' - 取り消すことができる行為は、
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! 代理権</br>(代理権付与の審判)
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! rowspan="3" style="width:12em" | 同意権・取消権・追認権</br>(同意権付与の審判)
| '''同意権''' - 同意権付与の審判があった場合には補助人に同意権及び取消権(追認権)が与えられる<ref name="harada33">{{Cite book |和書 |author=原田正誉|year=2007|title=すぐに役立つ成年後見制度の法律と手続き|page=33|publisher=三修社}}</ref>。家庭裁判所は、補助人等の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、被保佐人につき保佐人の同意を要するとされている行為の一部に限る([[b:民法第17条|17条1項]])。日用品の購入その他日常生活に関する行為は同意を必要としない。</br>補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる([[b:民法第17条|17条3項]])。
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| '''取消権''' - 補助人の同意を得なければならない行為であって、補助人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたものは、取り消すことができる([[b:民法第4条|4条]])。補助人は同意権者であり、被補助人の日常生活に関する行為を除き、取消権を有する([[b:民法第120条|120条1項]])<ref name="harada19" />。
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| '''追認権''' - 取り消すことができる行為は、
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! 代理権</br>(代理権付与の審判)
| 補助人
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=== 成年後見人等の義務 ===
*成年後見人・保佐人・補助人
**成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない([[b:民法第858条|858条]])。
**保佐人が保佐の事務を行うにあたっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身状態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う([[b:民法第876条の5|876条の5]]第1項)。
**補助人が補助の事務を行うにあたっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身状態及び生活状況に配慮しなければならない義務を負う([[b:民法第876条の10|876条の10]]第1項・[[b:民法第876条の5|876条の5]]第1項)。
* 利益相反行為
**成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない([[b:民法第860条|860条]]本文・[[b:民法第826条|826条]])。ただし、後見監督人(後述)が選任されている場合には後見監督人による([[b:民法第860条|860条]]但書)。▼
*
**補助人またはその代理人と被補助人との利益相反行為について、補助人は'''臨時補助人'''を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない([[b:民法第876条の7|876条の7]]第3項本文)。ただし、補助監督人(後述)が選任されている場合には補助監督人による([[b:民法第876条の7|876条の7]]第3項但書)。
=== 後見監督人等 ===▼
▲*成年後見人と成年被後見人との利益相反行為について、成年後見人は成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない([[b:民法第860条|860条]]本文・[[b:民法第826条|826条]])。ただし、後見監督人(後述)が選任されている場合には後見監督人による([[b:民法第860条|860条]]但書)。
▲*補助人またはその代理人と被補助人との利益相反行為について、補助人は'''臨時補助人'''を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない([[b:民法第876条の7|876条の7]]第3項本文)。ただし、補助監督人(後述)が選任されている場合には補助監督人による([[b:民法第876条の7|876条の7]]第3項但書)。
▲=== 後見監督人 ===
*家庭裁判所は必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族もしくは成年後見人の請求または職権により'''後見監督人'''を選任することができる([[b:民法第849条の2|849条の2]])。後見監督人の職務については[[b:民法第851条|851条]]・[[b:民法第863条|863条]]等に規定があり、後見監督人が選任されている場合には特にその同意を要する場合([[b:民法第864条|864条]]・[[b:民法第865条|865条]])がある。
*家庭裁判所は必要があると認めるときは、被保佐人、その親族もしくは保佐人の請求または職権により'''保佐監督人'''を選任することができる([[b:民法第876条の2|876条の2第1項]])。保佐監督人の職務権限については後見監督人の規定が準用される([[b:民法第876条の2|876条の2第2項]])。
*家庭裁判所は必要があると認めるときは被補助人、その親族もしくは補助人の請求または職権により'''補助監督人'''を選任することができる([[b:民法第876条の8|876条の8第1項]])。補助監督人の職務権限については後見監督人の規定が準用される([[b:民法第876条の8|876条の8第2項]])。
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