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2019年7月19日 (金) 08:07時点における版
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4行目:
== 概要 ==
'''中身がガソリンの場合'''は燃焼というよりも爆発の規模だが、日本では
戦後の
日本共産党が
中国共産党を模倣して
武装闘争していた時代
の裁判において、
に最高裁判所
に
が
「[[炎上]]はしても[[爆発]]ではない」と1956年に日本の[[爆発物取締罰則]]の対象とは見なさないと判例を残した。そのために[[渋谷暴動事件]]など警察署襲撃事件、[[東峰十字路事件]]や[[芝山町長宅前臨時派出所襲撃事件]]など成田空港関連施設や警察官居宅への放火テロ事件、[[国電同時多発ゲリラ事件]]学生運動・新左翼が火炎放射器とともにテロやデモに多数利用した。しかし、[[あさま山荘事件]]で無関心と擁護が占めていた学生運動・新左翼に対する強い批判が日本国内に巻き起こり、世論の支持を受けて、1972年以降に新法で「'''火炎びん'''」という独自の[[カテゴリ]]で規制対象になっている<ref>「左翼大辞典」p23,高山直人</ref>。
== 構造 ==