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|番号=昭和21年勅令第118号
|効力=現行法
|種類=[[行政手続法]]
|内容=[[物価]]高騰の抑制
|関連=[[国民生活安定緊急措置法]]・[[生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律|買占め等防止法]]
|リンク=[
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'''物価統制令'''(ぶっかとうせいれい、昭和21年勅令第118号)とは、物価統制について定めた日本の[[勅令]]である。[[1946年]](昭和21年)[[3月3日]]公布、一部を除き即日施行。[[第二次世界大戦]]後の[[物価]]高騰([[インフレーション]])に当たり、物価の安定を確保して社会経済秩序の安定を維持し、国民生活の安定を図ることを目的として、有事である戦時中に施行された[[価格等統制令]](昭和14年勅令第703号)に代わって制定された。いわゆる[[ポツダム命令|ポツダム勅令]]の1つであり、[[ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律]](昭和27年法律第88号)第4条により、[[1952年]][[4月28日]]以後、現在に至るまで法律としての効力を持ち、改正は法律によって行われる。
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==外部リンク==
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{{DEFAULTSORT:ふつかとうせいれい}}
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