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2003年に施行された[[高等学校#日本の高等学校|高等学校]][[学習指導要領]]においては、音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道IIIの12科目が設定されている。それらの標準[[単位 (高等学校)|単位]]数は各々2である。これらの科目のなかで、音楽I、美術I、工芸I、書道Iの内1科目を「すべての生徒に履修させる各教科・科目」と定めている。また、IIの付いた科目は該当するIの科目を、IIIの付いた科目は該当するIIの科目を履修した後に履修することを原則とするとしている<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603/008.htm 高等学校学習指導要領(平成11年3月告示、14年5月、15年4月、15年12月一部改正)−第2章:普通教育に関する各教科−第7節:芸術]、文部科学省</ref>。
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[[学習指導要領]]によれば、単一教科であっても、[[教育職員免許法]]においてはそれぞれの分野別の教科扱いになっている。そもそも、[[高等学校#日本の高等学校|高等学校]]の[[教育職員免許状|教員免許]]には事実上「'''芸術科'''」はなく、[[高等学校教諭|
== 関連教育 ==
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