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2003年に施行された[[高等学校#日本の高等学校|高等学校]][[学習指導要領]]においては、音楽I、音楽II、音楽III、美術I、美術II、美術III、工芸I、工芸II、工芸III、書道I、書道II、書道IIIの12科目が設定されている。それらの標準[[単位 (高等学校)|単位]]数は各々2である。これらの科目のなかで、音楽I、美術I、工芸I、書道Iの内1科目を「すべての生徒に履修させる各教科・科目」と定めている。また、IIの付いた科目は該当するIの科目を、IIIの付いた科目は該当するIIの科目を履修した後に履修することを原則とするとしている<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301/03122603/008.htm 高等学校学習指導要領(平成11年3月告示、14年5月、15年4月、15年12月一部改正)−第2章:普通教育に関する各教科−第7節:芸術]、文部科学省</ref>。
 
=== 備考= ==
[[学習指導要領]]によれば、単一教科であっても、[[教育職員免許法]]においてはそれぞれの分野別の教科扱いになっている。そもそも、[[高等学校#日本の高等学校|高等学校]]の[[教育職員免許状|教員免許]]には事実上「'''芸術科'''」はなく、[[高等学校教諭|高等学の教員]][[高等学校教員#高等学校教員の免許状|免許]]にも[[中学校教諭|中学校の教員]][[中学校教員#中学校教員の免許状|免許]]同様に、「[[音楽 (教科)|音楽]]」、「[[美術 (教科)|美術]]」、「[[国語 (教科)|国語]]」のそれぞれの教科に関する教員免許があり、さらには「[[工芸]]」「[[書道#高等学校|書道]]」の教科に関する高等学校の教員免許があるので、単一教科であっても、[[高等学校教諭|高等学校の教員]][[高等学校育職#高等学校教員の免許状|免許]][[教育職員免許状|制度]]からすれば、「[[音楽 (教科)|音楽]]」、「[[美術 (教科)|美術]]」、「[[工芸]]」、「[[国語 (教科)|国語]]」、「[[書道#高等学校|書道]]」の分野別にそれぞれ分かれている。例えば、[[音楽 (教科)|音楽]]の教科に関する[[高等学校教諭|高等学校の教員]][[教育職員免許状|の免許]]しか所持していない[[高等学校教員|教諭]]が、[[美術 (教科)|美術]]、工芸、[[書道#高等学校|書道]]のいずれかの分野に関する授業を受け持つことができないことになっている。{{also|技術・家庭#名称}}
 
== 関連教育 ==