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=== 郵便切手類模造等取締法 ===
切手は郵便料金を前納した証紙であるため、その複製には一定の制約がある。[[郵便切手類模造等取締法]](郵模法)<ref name="yumo">{{Cite web |url=httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000050 |title=郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年六月一日法律第五十号) |accessdate=2009-03-05 |work=e-Gov法令検索 |publisher=総務省行政管理局}}</ref>の第1条第1項では、日本を含め世界の郵便切手と見間違えるような外観を有するものを製造したり頒布したりすることが禁止されている。
 
郵模法の第1条第2項では、総務大臣の許可を受けたものについては郵便切手の模造をしてもよいとされている。許可に関しては[[郵便切手類模造等の許可に関する省令]]<ref name="shorei">{{Cite web |url=httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50001000031 |title=郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号) |accessdate=2009-10-11 |work=e-Gov法令検索 |publisher=総務省行政管理局}}</ref>にも定めがある。これは、海外で発行された切手や発行後50年が経過して[[パブリックドメイン]]になっている切手にも適用される。実際、切手収集家向けに発刊されている出版物のように、原色かつ実寸で切手の写真を印刷しているものには、『[[令和]]XX年X月X日郵模第XXXX号』といった許諾番号が記載されている。現在では政府機関にオンラインで申請することができる<ref name="shinsei">{{Cite web |url=http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1459201010000 |title=郵便切手類模造等の許可の申請 |accessdate=2009-03-05 |work=電子政府の総合窓口(e-Gov) |publisher=総務省行政管理局}}</ref>。
 
しかし、出版するたびに許可が必要であるとすれば、新聞や雑誌など速報性が求められる出版物では郵便切手を紹介することができなくなってしまう。この問題を解消するため、「[[郵便切手類模造等取締法第1条第2項の許可を受けたものとみなされるもの]]」(昭和47年10月30日郵政省告示第881号)<ref name="shiryo">{{Cite web |url=http://tintin.la.coocan.jp/stamplaw.htm |title=タンタンの切手類 - 資料:郵便切手類の模造に関する法令 |accessdate=2009-03-05}}</ref>で挙げられた条件を満たすものについては総務大臣の許可を受けたと見なすこととされている。ここで挙げられている条件の例としては、白黒印刷する場合、切手に「模造」等の文字を入れた場合、印面に黒い線をいれている場合、紙以外の材質で作る場合などがある。雑誌や書籍に切手の画像を掲載する場合に黒い斜め線が入れられていたり、文字が入れられている場合が多いのは、この規定にしたがって総務大臣の許可を不要とするための措置である。